ヤマダイかんしょ

「地理的表示保護制度」に登録されました!

平成30年8月6日に登録され、翌7日農林水産省において登録証授与式が行われました。

地理的表示保護制度とは


 地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性が、品質等の特性に結びついている産品が多く存在しています。これらの産品の名称(地理的表示)を知的財産として登録し、保護する制度が「地理的表示保護制度」です。
 農林水産省は、地理的表示保護制度の導入を通じて、それらの生産業者の利益の保護を図ると同時に、農林水産業や関連産業の発展、需要者の利益を図るよう取組を進めてまいります。

※農林水産省ホームページ抜粋※


 つまり黒潮の影響を受けた温暖な大束原台地の火山灰土壌で昭和40年頃から栽培が開始しされた青果用さつまいもが、生産者の試行錯誤による冬期貯蔵方法の確立や周年出荷体制・栽培方法・出荷規格などの確立により「ヤマダイかんしょ」という知的財産として認められたということです。


登録の公示(登録番号64号)【農林水産省リンク】


今後は・・・


●「ヤマダイかんしょ」の名称を使用する際には必ずGIマークの表示が必要となります。


●登録産品を主な原料とした加工品に「ヤマダイかんしょ」の名称は使用できますが、GIマークの表示は出来ません。登録産品であることの説明及び登録番号は記載可能です。


●不正な地理的表示の使用は行政の取り締まり対象となります。


●GIマークの表示により、他産地との差別化が図れます。


JA串間市大束は

今後も産品の発展の為、生産者と伴に邁進してまいります。

串間市大束農業協同組合 役職員一同